○都農町教育委員会会議傍聴人規則
昭和43年11月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは傍聴を制限し、拒絶することができる。
(傍聴の禁示)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒に酔っていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子をかぶらないこと。
(6) その他会議の妨害になるような挙動をしないこと。
2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(都農町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都農町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。