○都農町教育委員会会議規則

昭和43年11月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 会議は、次の定例会及び臨時会とする。

(1) 定例会は、毎月1回これを招集する。

(2) 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定による請求のあったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。

第3条 委員は、遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。

(会議公開の原則及び秘密会)

第4条 会議は公開とする。ただし、委員の発議により過半数の決議がある場合には、秘密会とすることができる。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(会議の発言)

第6条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り議題としての採否を決定しなければならない。

(採決)

第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは会議に諮り、投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第9条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(請願又は陳情)

第10条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。

3 会議録は、教育長が署名しなければならない。

第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

都農町教育委員会会議規則

昭和43年11月25日 教育委員会規則第5号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年11月25日 教育委員会規則第5号
昭和48年6月20日 教育委員会規則第1号
平成16年12月7日 教育委員会規則第2号
平成29年9月29日 教育委員会規則第3号