○都農町教育委員会会議規則
昭和43年11月25日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 会議は、次の定例会及び臨時会とする。
(1) 定例会は、毎月1回これを招集する。
(2) 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定による請求のあったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
第3条 委員は、遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。
(会議公開の原則及び秘密会)
第4条 会議は公開とする。ただし、委員の発議により過半数の決議がある場合には、秘密会とすることができる。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(会議の発言)
第6条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り議題としての採否を決定しなければならない。
(採決)
第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは会議に諮り、投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第9条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第10条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議録)
第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
3 会議録は、教育長が署名しなければならない。
第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。