○都農町教育委員会公告式規則

昭和43年11月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算し10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則及び規程については、この規則により公布又は公表したものとみなす。

3 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則及び規程の施行期日については、なお、従前の例による。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(都農町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法理第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次条から附則第5条までにおいて「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の都農町教育委員会公告式規則は適用せず、同条の規定による改正前の都農町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

都農町教育委員会公告式規則

昭和43年11月25日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年11月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号