○都農町特別会計設置条例
昭和39年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 都農町国民健康保険特別会計(事業勘定)
(2) 都農町介護保険特別会計(保険事業勘定)
(3) 都農町介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
(4) 都農町後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(都農町国民健康保険直営診療施設勘定運営基金条例の廃止)
2 都農町国民健康保険直営診療施設勘定運営基金(昭和41年都農町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(都農町特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の都農町特別会計設置条例第1条第3号に規定する都農町東都農地区簡易水道事業特別会計の平成28年度の決算については、なお従前の例によるものとし、同特別会計に属する債権、債務及びその他の資産等は、都農町水道事業会計が引き継ぐものとする。
附則(令和元年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の改正規定は、令和元年10月1日から施行し、その他の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(都農町特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の改正規定による改正前の都農町特別会計設置条例第1条第2号に規定する都農町簡易水道事業特別会計の令和元年度の決算については、なお従前の例によるものとし、同特別会計に属する債権、債務及びその他の資産等は、都農町水道事業会計が引き継ぐものとする。