○都農町公共事業再評価実施要綱

平成10年12月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町の均衡ある発展と町民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の再評価(以下「再評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図り、もって町が実施する公共事業の適正な執行を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象とする公共事業(以下「対象事業」という。)は、農林水産省又は国土交通省が所管する補助事業(維持管理に係る事業は除く。)で町が事業主体となって実施するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 事業選択前の準備・計画段階にある公共事業で5年を経過するもの

(2) 事業採択後10年を経過する公共事業

(3) 事業採択後5年を経過する時点で着工できないことが明らかな公共事業

2 前項各号に掲げる公共事業のほか、社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要があると認められる公共事業については、対象事業とする。

(実施時期)

第3条 前条第1項に定める対象事業に係る再評価の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる事業 調査費等の予算化後5年を経過する会計年度

(2) 前条第1項第2号に掲げる事業 事業採択後10年を経過する会計年度

(3) 前条第1項第3号に掲げる事業 事業採択後5年を経過する会計年度

2 前条第2項に規定する対象事業については、随時再評価を実施するものとする。

(再評価の基本的な視点及び評価手法の策定)

第4条 町長は、次に掲げる再評価の基本的な視点を踏まえ、その所管する公共事業ごとに再評価を実施する際の指標及び対応方針を決定する際の判定基準(以下「評価手法」という。)を定め、評価手法に基づき再評価を実施するものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業効果の分析

(4) コスト縮減及び代替案立案等の可能性

(5) その他必要な事項

(公共事業評価委員会の設置等)

第5条 町長は、再評価の実施に当たり第三者の意見を求めるため、都農町公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

3 町長は、再評価の実施に当たっては、委員会の提言を尊重するものとする。

4 町長は、委員会の設置が困難な場合、宮崎県公共事業評価委員会に審議を依頼することができるものとする。

(再評価に基づく対応)

第6条 町長は、再評価を実施したときは、その結果に基づき、対象事業について必要な対応を図るものとする。

(再評価の結果等の公表)

第7条 再評価の過程及び結果並びに対象事業に係る対応方針については、公表するものとする。

(再度の再評価)

第8条 対象事業については、第3条に定める再評価の実施時期以降、再度の再評価を必要に応じ随時実施するものとする。

2 第4条第5条第3項第6条及び前条の規定は、前項の規定により再度の再評価を実施する場合について準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町公共事業再評価実施要綱

平成10年12月25日 要綱第3号

(平成10年12月25日施行)