○都農町入札手続等改善検討委員会設置要綱

平成6年7月18日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町が発注する建設工事等に係る入札手続等についてより一層の透明性、公平性、競争性を確保するための具体策を検討することを目的として、都農町入札手続等改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討を行う。

(1) 指名基準の一層の具体化、明確化に関すること。

(2) 新たな入札、契約方式の導入に関すること。

(3) その他入札、契約手続の改善に関すること。

(4) 指名、入札等の公表方法に関すること。

(委員会)

第3条 委員会は、次の者をもって充てる。

委員長 副町長

委員 各課長、室長、局長、園長、所長及び事務長

(職務)

第4条 委員長は、会務を総括し会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成12年要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

都農町入札手続等改善検討委員会設置要綱

平成6年7月18日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成6年7月18日 要綱第4号
平成12年3月31日 要綱第9号
平成19年4月12日 要綱第4号
平成20年3月24日 要綱第3号