○都農町大家畜導入基金貸付条例

平成2年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 大家畜の生産振興と畜産経営の安定を図るため、大家畜導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 この基金の運用から生ずる収益は、都農町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第7条 基金は、大家畜導入貸付事業を実施する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町大家畜導入基金貸付条例

平成2年3月22日 条例第11号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月22日 条例第11号
平成7年6月23日 条例第15号
平成29年10月2日 条例第14号