○都農町国民健康保険基金条例
昭和39年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、都農町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、都農町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「国民健康保険特別会計予算」という。)の定める額による。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 国民健康保険診療報酬支払融資基金の資金として、その一部を宮崎県国民健康保険連合会に出資又は保管させることができる。
3 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、第1条の規定に支障を生じない範囲内において、確実な繰戻方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行と同時に都農町国民健康保険条例第12条及び第13条を廃止し、第14条を第12条に繰り上げ、以下の条項も漸次繰り上げるものとする。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。