○都農町ふるさとづくり事業振興基金条例

平成元年12月26日

条例第18号

(設置)

第1条 本町における歴史、伝統、文化、産業等を生かし、いつまでも住みたくなるまちづくり(以下「都農町ふるさとづくり事業」という。)に資することを目的として、都農町ふるさとづくり事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるものとする。ただし、必要があるときは、収益の一部又は全部をこの基金に繰り入れすることができる。

(1) 国際交流事業

(2) 人材育成事業

(3) イベント事業

(4) 特産品の開発事業

(5) 文化の振興及び伝統芸能育成事業

(6) 特にふるさとづくりにふさわしい事業

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、都農町ふるさとづくり事業及び第4条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都農町ふるさと振興基金条例の廃止)

2 都農町ふるさと振興基金条例(平成元年都農町条例第2号)は、廃止する。

都農町ふるさとづくり事業振興基金条例

平成元年12月26日 条例第18号

(平成元年12月26日施行)