○休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月10日

規則第3号

(休日勤務手当の支給される日)

第1条 都農町一般職の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条前段の町規則で定める日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日直後の勤務日等(勤務時間等条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間等条例第10条に規定する休日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第2条 給与条例第15条後段の町規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 給与条例第15条の町規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月10日 規則第3号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月10日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第11号