○時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成6年3月10日
規則第2号
都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。「給与条例」という。)第14条の町規則で定める割合は、次に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第14条第3項に掲げる勤務 100分の25
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。