○初任給調整手当に関する規則

平成6年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の2第1項第1号の規則で定める職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第8条の2第1項第2号の町規則で定める職は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると町長が認めたものとする。

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証(以下「薬剤師免許証」という。)を有するものに限る。以下「薬剤師」という。)とする。

(職員の範囲)

第3条 給与条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項第1号に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては、38年)を経過するまでの期間(旧制専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(2) 前条第2項第2号職員であって、その採用が薬剤師免許証を取得してから経過期間内に行われたものとする。

第4条 給与条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、給与条例第23条の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証、歯科医師法に規定する歯科医師免許証又は薬剤師法に規定する薬剤師免許証を有するもの

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で任命権者の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ町長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

369,500

51,100

1年以上2年未満

369,500

51,100

2年以上3年未満

369,500

51,100

3年以上4年未満

369,500

51,100

4年以上5年未満

369,500

51,100

5年以上6年未満

369,500

51,100

6年以上7年未満

369,500

49,300

7年以上8年未満

369,500

47,500

8年以上9年未満

369,500

45,700

9年以上10年未満

369,500

43,900

10年以上11年未満

369,500

42,100

11年以上12年未満

369,500

40,300

12年以上13年未満

369,500

38,500

13年以上14年未満

369,500

36,700

14年以上15年未満

369,500

35,300

15年以上16年未満

369,500

33,900

16年以上17年未満

365,500

32,500

17年以上18年未満

361,500

31,100

18年以上19年未満

357,500

29,700

19年以上20年未満

353,500

28,300

20年以上21年未満

349,500

26,900

21年以上22年未満

333,800

26,300

22年以上23年未満

316,600

25,700

23年以上24年未満

299,900

24,700

24年以上25年未満

283,000

24,100

25年以上26年未満

266,100

23,500

26年以上27年未満

245,300

22,900

27年以上28年未満

224,900

22,300

28年以上29年未満

204,500

21,500

29年以上30年未満

183,700

21,200

30年以上31年未満

161,800

20,800

31年以上32年未満

139,900

20,200

32年以上33年未満

118,200

19,300

33年以上34年未満

88,200

18,400

34年以上35年未満

58,400

17,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

平成6年3月28日 規則第8号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年12月20日 規則第24号
平成7年12月22日 規則第26号
平成8年12月26日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第9号
平成14年12月20日 規則第23号
平成15年11月28日 規則第10号
平成17年11月21日 規則第16号
平成21年3月23日 規則第5号
平成26年12月1日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第2号
平成28年12月9日 規則第24号
平成29年12月25日 規則第13号
平成29年12月26日 規則第17号
平成31年1月9日 規則第1号
令和5年11月28日 規則第18号