●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和42年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額53万円とする。

2 教育長には前項の給料のほか、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

3 前項の手当の額は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とする。

4 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じ規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるもののほか、教育長の給料及び手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号。以下「旅費条例」という。)において、一般職の職員について定める額による。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 都農町教育委員会教育長の給与条例(昭和31年都農町条例第1号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされている都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年都農町条例第20号)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成14年7月から平成15年3月までの間、教育長の給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず56万1,000円とする。

5 平成18年4月から平成19年3月までの間、教育長の給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず54万9,000円とする。

6 平成19年4月から平成20年3月までの間、教育長の給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず54万9,000円とする。

7 平成20年4月から平成21年3月までの間、教育長の給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず54万9,000円とする。

8 平成21年4月から平成22年3月までの間、教育長の給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず54万9,000円とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」と」とあるのは、「とあるのは「100分の145」と」とする。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月20日

条例第14号

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第6条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年都農町条例第8号)は、廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第7条 在任特例期間においては、第6条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「廃止前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の条例第2条第3項の規定により期末手当を支給する場合においては、同項ただし書中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和42年3月20日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和44年3月22日 条例第5号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和48年3月26日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和53年7月13日 条例第18号
昭和54年7月3日 条例第16号
昭和55年7月3日 条例第11号
昭和56年6月25日 条例第12号
昭和57年9月24日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和63年6月27日 条例第15号
平成2年3月22日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第17号
平成4年3月26日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第7号
平成9年12月25日 条例第23号
平成14年6月20日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年3月19日 条例第3号
平成17年11月21日 条例第23号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第16号
平成26年12月1日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第15号