○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和39年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について定めるものとする。
(期末手当)
第3条 特別職の職員の期末手当の額は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例は、廃止する。
3 町長に対する給料の月額は、昭和58年11月分に限り、第2条の規定にかかわらず44万6,400円とする。
4 町長に対する給料の月額は、昭和60年1月分に限り、第2条の規定にかかわらず44万6,400円とする。
5 町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず昭和62年4月及び同年5月分に限り48万5,100円とする。
6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年都農町条例第20号)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
7 平成14年7月から平成15年3月までの間、町長、助役及び収入役の給料の額は、第2条の規定にかかわらず町長71万2,000円、助役59万円、収入役56万1,000円とする。
8 平成18年4月から平成19年3月までの間、町長及び助役の給料の額は、第2条の規定にかかわらず町長68万2,000円、助役57万8,000円とする。
9 平成19年4月から平成20年3月までの間、町長及び副町長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず町長68万2,000円、副町長57万8,000円とする。
10 平成20年4月から平成21年3月までの間、町長及び副町長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず町長68万2,000円、副町長57万8,000円とする。
11 平成21年4月から平成22年3月までの間、町長及び副町長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず町長68万2,000円、副町長57万8,000円とする。
13 平成30年10月及び11月の町長の給料並びに平成30年10月の副町長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 町長の給料月額 545,600円
(2) 副町長の給料月額 504,000円
附 則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第20号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第23号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行し、給料、手当については6月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第15号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第33号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表1は昭和61年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(令和元年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料月額 | |
町長 | 682,000円 |
副町長 | 560,000円 |
教育長 | 530,000円 |
別表第2(第2条関係)
区分 職名 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
町長 | 実費 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
副町長 | 実費 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
教育長 | 実費 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 |
備考
1 県外旅行における車賃は、その滞在日数(到着した日から出発する日の前日まで)に応じ1日につき1,000円の定額をそれぞれ支給するものとする。
2 県内とは、児湯郡(西米良村を除く。)、西都市及び日向市を除く市町村をいう。