○都農町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、都農町特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、都農町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、都農町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第6条 審議会は次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 町議会議員の議員報酬

(2) 町長、副町長及び教育長の給料

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都農町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の都農町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都農町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

都農町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月13日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月13日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第6号
平成17年12月16日 条例第24号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年9月17日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第14号