○証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者及びその額)

第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(5) 法第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

宿泊料

 

 

 

普通実費

2等実費

実費

3,000

8,000

急行列車に乗車したときは、急行料金を支給する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年12月20日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第20号
昭和42年6月23日 条例第12号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和49年6月21日 条例第32号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和53年7月13日 条例第16号
昭和61年3月27日 条例第12号
平成6年3月25日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第3号
平成27年12月11日 条例第28号