○都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 議長、副議長及び委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給し、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(期末手当)

第5条 議会議員の期末手当の額は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第4号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる都農町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年都農町条例第20号)による改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」と」とあるのは、「とあるのは「100分の145」と」とする。

(平成25年7月から平成26年3月までの特例措置)

5 本条例の施行の日から平成26年3月31日までの間における議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額から、当該額に100分の0.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

6 前項の規定が適用される間における議会議員の期末手当は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から100分の2.4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、改正後の第1条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表1は昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の都農町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

3 改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の都農町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

議員報酬月額

議長

296,000円

副議長

219,000円

委員長

208,000円

議員

205,000円

別表第2(第4条関係)

区分

職名

車賃

日当

宿泊料

町内及び管内

県内

県外

県内

県外

議長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

副議長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

委員長

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

議員

実費

400円

500円

2,000円

10,000円

12,500円

備考

1 県外旅行における車賃は、その滞在日数(到着した日から出発する日の前日まで)に応じ1日につき1,000円の定額をそれぞれ支給するものとする。

2 管内とは、児湯郡(西米良村を除く。)、西都市及び日向市をいう。

都農町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月22日 条例第4号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月22日 条例第4号
昭和39年3月24日 条例第14号
昭和40年6月17日 条例第15号
昭和40年9月17日 条例第22号
昭和41年3月19日 条例第3号
昭和41年12月20日 条例第11号
昭和42年6月24日 条例第10号
昭和43年1月12日 条例第1号
昭和44年1月23日 条例第2号
昭和44年9月22日 条例第17号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第6号
昭和47年3月24日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年6月21日 条例第25号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和53年7月13日 条例第14号
昭和54年7月3日 条例第13号
昭和55年7月3日 条例第7号
昭和56年6月25日 条例第8号
昭和57年9月24日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和63年6月27日 条例第16号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第17号
平成4年3月26日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第7号
平成8年3月21日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年3月19日 条例第8号
平成17年11月21日 条例第21号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年9月17日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年11月25日 条例第17号
平成25年6月14日 条例第29号
平成26年12月1日 条例第28号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第15号
平成29年12月14日 条例第15号
平成30年12月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第2号
令和2年11月25日 条例第26号
令和4年5月30日 条例第8号
令和4年12月14日 条例第16号
令和5年11月28日 条例第20号