○都農町職員安全衛生規程
平成7年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、総括安全衛生管理者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の措置について協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第3条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には、副町長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、産業医及び衛生管理者を指揮し、次に定める事項を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務で、次に掲げるもの
ア 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
イ 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
ウ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長が職務を代理する。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項に関する職務を行うものとする。
(産業医)
第5条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が医師の中から選任する。
3 産業医は、職員の健康管理その他次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。
(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるものののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(安全衛生委員会の設置)
第6条 法第19条第1項の規定に基づき、都農町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医及び衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
2 委員の定数は11人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、職員団体の推薦した者のうちから町長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠けた場合における補欠の委員の任期は残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(所掌事務)
第8条 委員会は、次の事項を調査審議し、意見を述べる。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次の事項を含む職員の危険の防止に関する重要事項
ア 安全に関する規程の作成に関すること。
イ 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
ウ 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
エ 安全教育の実施計画の作成に関すること。
オ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険の防止に関すること。
(4) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(6) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(7) 前3号に掲げるもののほか、次の事項を含む職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
ア 衛生に関する規程の作成に関すること。
イ 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
ウ 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
エ 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
オ 法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
カ 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
キ 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
ク 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
ケ 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
コ 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
サ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の健康障害の防止に関すること。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、年間を通じ計画的に開催するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。