○都農町職員表彰規程

昭和26年11月1日

規程第5号

(表彰)

第1条 本町職員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、この規程の定めるところによってこれを表彰する。

(1) 職務上成績特に優秀な者

(2) 職務上有益な発明発見又は工夫考案をした者

(3) 永年本町に勤務し、その成績が優秀な者

(4) 職務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があった者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績があった者

第2条 職員その他これに類する者及び事務担当者であって、前条第1号及び第5号のうち、いずれかその1に該当するものがあるときは、前条に準じてこれを表彰する。

(表彰の時期)

第3条 第1条各号による表彰は、随時これを行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞の授与とする。

(永年表彰の区分)

第5条 第1条第3号の表彰は、次の区分による。

(1) 在職20年以上

(2) 在職30年以上

(3) 20年以上勤務した者の退職時

(候補者の内申)

第6条 表彰は、町長がこれを行う。ただし、各課長は、所属職員であって第1条第1号及び等5号のうち、いずれかその1に該当するものがあるときは、町長に内申することができる。

(死亡者の表彰)

第7条 表彰される者がその表彰前に死亡したときは、危篤に陥ったときにさかのぼって、これを表彰する。

(表彰の公表)

第8条 表彰を行ったときは、その都度、氏名及び事由を町広報に登載する。

本規程は、昭和26年11月1日から適用する。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、昭和48年2月1日から施行する。

(平成5年規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年9月1日から適用する。

都農町職員表彰規程

昭和26年11月1日 規程第5号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年11月1日 規程第5号
昭和48年1月29日 規程第3号
平成5年12月24日 規程第6号
平成18年1月24日 規程第4号
平成28年9月14日 規程第2号