○都農町職員表彰規程
昭和26年11月1日
規程第5号
(1) 職務上成績特に優秀な者
(2) 職務上有益な発明発見又は工夫考案をした者
(3) 永年本町に勤務し、その成績が優秀な者
(4) 職務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があった者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績があった者
(表彰の時期)
第3条 第1条各号による表彰は、随時これを行うことができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞の授与とする。
(永年表彰の区分)
第5条 第1条第3号の表彰は、次の区分による。
(1) 在職20年以上
(2) 在職30年以上
(3) 20年以上勤務した者の退職時
(候補者の内申)
第6条 表彰は、町長がこれを行う。ただし、各課長は、所属職員であって第1条第1号及び等5号のうち、いずれかその1に該当するものがあるときは、町長に内申することができる。
(死亡者の表彰)
第7条 表彰される者がその表彰前に死亡したときは、危篤に陥ったときにさかのぼって、これを表彰する。
(表彰の公表)
第8条 表彰を行ったときは、その都度、氏名及び事由を町広報に登載する。
附則
本規程は、昭和26年11月1日から適用する。
附則(昭和48年規程第3号)
この規程は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(平成5年規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年9月1日から適用する。