○都農町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成7年6月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年都農町条例第1号)第2条第3号の規定に基づき、都農町職員の職務に専念する義務の特例に関する事項を規定するものとする。
(特例)
第2条 都農町職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 町の行政と密接な関係を有し、町が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合
(2) 国及び他の地方公共団体又はこれらの団体と密接な関係を有し、指導育成を受けている団体の事業若しくは事務に臨時的に従事する場合又はこれらの団体が主催する行事に参加する場合
(3) 職務に密接な関係のある資格試験又はこれに類する試験を受ける場合
(4) 職務上の知識、技能又は一般的資質の向上に資すると認められる通信教育の面接授業等を受ける場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。