○都農町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてその職務を行うことができる。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第4号