○都農町職員懲戒審査委員会規則
昭和59年12月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、都農町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の要求)
第2条 町長は、職員及び専門委員について免職又は過怠金の処分に当たる行為があると認めるときは、証拠を添え、書面をもって委員会の審査を要求しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 第2条の審査の要求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、全委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員会の会議録は、出席委員が署名しなければならない。
(報告)
第5条 委員会において議決をしたときは、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。
(関係者の出席義務)
第6条 委員会において必要と認めるときは、審査の対象となる本人及び関係者の出席を命ずることができる。
2 前項の出席を命ぜられた者は、特別の理由がない限り出席しなければならない。
(委員の審査制限)
第7条 委員は、3親等以内の親族及び自己が身元保証した者に関する事件の審査については参与することはできない。
(委員等の任期)
第8条 委員及び書記は、審査が終了し、かつ、第5条の報告を終了したときは、解任されるものとする。
(秘密保持)
第9条 委員及び書記は、委員会の審査の過程において知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。
(書記)
第10条 書記は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査の手続その他委員会の事務に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。