○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和47年10月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年都農町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示することによってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(戒告の手続)

第3条 戒告の書面にはその責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なった場合においては、当該処分を行なった任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和47年10月26日 規則第12号

(昭和47年10月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年10月26日 規則第12号