○職員の分限の手続及び効果に関する規則
昭和47年10月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年都農町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第2条第1項の規定による診断を行う医師は、国家公務員又は地方公務員である医師の中から任命権者が指定した者とする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を、条例第3条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
(休職期間の通算)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した日から起算して1年以内に、復職前の休職と同一と認める事由のため、新たに休職とされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則の施行日の前日から引き続き休職中の職員については、休職の日から適用し、復職してから1年以内の職員については、当該復職前の休職の日から適用する。