○都農町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所の係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、職員が禁固の刑に処せられ、かつ、その刑の執行を猶予された場合は、その罪が過失によるものであるときに限り、情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

2 この条例施行の際、現に休職中の学校職員の身分取扱いについては、なお、従前の例による。

3 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都農町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月24日 条例第10号
昭和27年1月19日 条例第1号
昭和29年1月10日 条例第2号
昭和42年6月25日 条例第19号
平成10年3月27日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第3号