○条件付採用期間中の職員の取扱要綱

昭和59年3月28日

告示第25号

この要綱は、職員の任用に関する規則(昭和59年都農町規則第4号)第5章に定める条件付採用に関し必要な取扱いを定めるものとする。

(対象職員)

第1条 条件付採用の対象となる職員は、臨時的任用職員を任用する場合を除く採用されるすべての職員とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 条件付採用の期間は、原則として6月間(発令の日から起算して暦日により計算するものとする。以下、期間の計算について同じ。)であるが、期間の延長が認められる場合は、職員の任用に関する規則第29条の規定に該当する場合に限る。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(正式採用の要件)

第3条 条件付採用期間中の職員が正式採用となるためには、6月間においてその職務を良好な成績で遂行することを必要とする。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(出勤状況の報告)

第4条 所属課長は、条件付採用の期間中における出勤状況について、様式第1号により条件付採用の期間満了前20日から15日までの間に総務課長に報告しなければならない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「20日から15日まで」とあるのは、「10日から5日まで」とする。

(勤務成績の報告)

第5条 所属課長は、条件付採用期間中の勤務成績について、様式第2号により評定し、条件付採用の期間満了前20日から15日までの間に総務課長に報告しなければならない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「20日から15日まで」とあるのは、「10日から5日まで」とする。

(健康診断)

第6条 条件付採用期間中の職員は、条件付採用の期間満了前15日から10日までの間に最寄りの公的医療機関において健康診断を受けなければならない。この場合において、当該職員は、当該診断に係る診断書を受診後速やかに所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「15日から10日まで」とあるのは、「10日から5日まで」とする。

(別段の措置)

第7条 町長は、必要と認めるときは出勤状況報告書、勤務成績報告書(様式第2号)及び健康診断書その他の資料に基づき職員の任用に関する規則第28条第2項に定める別段の措置をとるものとする。

(施行期日)

第8条 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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条件付採用期間中の職員の取扱要綱

昭和59年3月28日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)