○都農町交通指導員設置規則
昭和50年10月1日
規則第6号
(設置)
第1条 都農町における交通の安全を確保するため交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、交通安全に深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 指導員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第4条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 街頭で交通指導に当たること。
(2) 交通安全思想の普及と高揚に努めること。
(3) その他交通安全のため必要な指導に当たること。
(報償費)
第6条 町長は、予算の定める範囲内において、指導員に報償費を支給することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 最初に委嘱される指導員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までとする。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。