○都農町行政改革懇話会設置要綱
昭和60年8月8日
要綱第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、都農町行政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、都農町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、8人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第4条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて町長が招集し会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。