○都農町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、都農町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長、室長、園長、病院事務長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

都農町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月1日 要綱第1号

(平成19年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和60年5月1日 要綱第1号
平成18年1月24日 要綱第1号
平成19年4月12日 要綱第4号