○都農町総合計画審議会条例

昭和47年12月27日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都農町の長期総合計画を審議するため、都農町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ都農町長期総合計画の策定に関し審議を行う。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農林水産業及び商工業関係者

(3) 教育関係者

(4) 社会福祉関係者

(5) 学識経験者

2 委員は、該当諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は町長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

都農町総合計画審議会条例

昭和47年12月27日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第19号
昭和55年9月26日 条例第15号
昭和63年3月24日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第1号