○都農町総合計画審議会条例
昭和47年12月27日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都農町の長期総合計画を審議するため、都農町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ都農町長期総合計画の策定に関し審議を行う。
(委員)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農林水産業及び商工業関係者
(3) 教育関係者
(4) 社会福祉関係者
(5) 学識経験者
2 委員は、該当諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の招集は町長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。