○都農町監査委員条例

昭和43年7月5日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び2月に行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、50日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

2 法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときも、同様とする。

3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときも、第1項と同様とする。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、都農町公告式条例(昭和31年都農町条例第2号)に定める公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員設置条例(昭和42年都農町条例第17号)及び監査の執行に関する条例(昭和39年都農町条例第7号)は、廃止する。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

都農町監査委員条例

昭和43年7月5日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)