○都農町ポスター掲示場に関する規程
昭和54年1月11日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町ポスター掲示場設置条例(平成24年都農町条例第2号)第4条の規定により、都農町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 掲示場は、各選挙につき都農町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格等については、各選挙につき委員会が定める。
3 掲示場の数は、1投票区につき、当該投票区における選挙人名簿登録者数により次のとおりとする。
100人未満の投票区 1箇所
100人以上200人未満の投票区 2箇所
200人以上500人未満の投票区 3箇所
500人以上1,000人未満の投票区 4箇所
1,000人以上1,300人未満の投票区 5箇所
1,300人以上1,500人未満の投票区 6箇所
1,500人以上の投票区 7箇所
4 前項の当該投票区における選挙人名簿登録者数は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録(その選挙に係る同項の規定による選挙人名簿の登録を除く。)が行われた日のうち、その選挙の期日の告示のあった日の直前の日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。
(掲示場の区画番号)
第3条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画のなかにあらかじめ番号を表示するものとする。
2 前項の区画の番号は、掲示場に向って右側上段を「1」、その下を「2」とし、以下同様にして左に向かって順次一連番号を表示するものとする。この場合において、掲示場の表示及び注意書きの欄を右端上段に設けた場合には、その下の掲示区画を最後の番号とする。
(ポスターの掲示方法)
第4条 都農町の議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、当該選挙の選挙長から候補者が死亡し、又は候補者の辞退があった旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが当該候補者の掲示区画外の掲示区画等に掲示されていることを知ったときは、当該候補者に通知し、これを撤去させなければならない。
3 前項の場合において当該候補者がこれを撤去しないときは、委員会が撤去するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第1号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成24年選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。