○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月11日

選管告示第55号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、都農町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 都農町議会議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第62号)の施行の日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第55号

(平成18年7月28日施行)