○都農町災害対策本部規程
昭和38年6月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町災害対策本部条例(昭和38年都農町条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき、都農町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
(本部長の職務代理)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(本部員)
第4条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、町役場職員、宮崎県東児湯消防組合職員及び都農町消防団員を充てる。
(組織)
第5条 本部に別表第1に掲げる班を置く。
2 班に班長及び班員を置く。
3 班長及び班員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 班長に事故があるときは、それぞれ所属先任職員がその職務を代理する。
(本部員の職務)
第6条 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。
2 班員は、班の事務に従事する。
(班の事務分掌)
第7条 班の事務分掌は、別表第2に掲げるとおりとする。
(本部会議)
第8条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成し、必要に応じ議会、技術員協議会、被災関係機関又はり災者代表等をもって協議する。
3 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。
4 本部長は、本部会議の議長となる。
(事務の優先)
第9条 災害予防及び災害応急対策の実施に関する事務は、他のすべての事務に優先して行うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規程第7号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
災害対策本部の組織編成図
別表第2(第7条関係)
都農町災害対策本部事務分掌表
部名 | 班名 | 分掌事項 |
各部・各班共通 | 1 人命救助関連情報の連絡に関すること 2 火災発生に関する情報の連絡に関すること 3 危険箇所発生に関する情報の連絡に関すること | |
総務部 | 総務班 | 1 災対本部の設置及び閉鎖に関すること 2 本部会議に関すること 3 本部長の命令伝達に関すること 4 本部長及び副本部長の災害視察に関すること 5 災害見舞及び視察者の応接に関すること 6 職員の派遣要請又は派遣受諾及び派遣職員の身分取扱等に関すること 7 各対策部の職員の動員及び派遣に関すること 8 被害情報の報道、関係機関への広報通知、調整に関すること 9 り災証明書の発行に関すること 10 公務災害補償その他被災職員に対する給付及び援助に関すること 11 災害時における議会との連絡調整 12 本部長の特命に関すること 13 災対本部の庶務に関すること 14 その他、他班の所管に属さない事項の担当班の指定に関すること |
調達・予算班 | 1 災害応急復旧用諸物資等の購入に関すること 2 災害の応急復旧費及び災対本部等の予算措置、出納に関すること 3 災害対策予算に関すること 4 町有財産施設の災害対策、被害調査及び復旧に関すること 5 義援金品の受付、管理に関すること 6 災害時の町内各金融機関との連絡調整に関すること | |
計画情報部 | 情報班 | 1 被害状況の収集・表示に関すること 2 情報資料の分析に関すること 3 気象情報の収集・連絡に関すること 4 各班からの被害状況の収集、連絡に関すること 5 災害資料の作成及び災害記録に関すること |
計画班 | 1 防災会議その他関係機関団体との連絡・調整に関すること 2 災害応急対策活動及び応急復旧活動の総合調整に関すること 3 他の公共団体との連絡、応援要請に関すること 4 自衛隊の災害派遣要請に関すること 5 警報等の受領伝達に関すること 6 避難誘導及び避難勧告、指示伝達に関すること 7 消防、水防団に関すること 8 庁内の非常用電気及び電話に関すること 9 災害時緊急輸送の調整に関すること 10 災害時の交通安全に関すること 11 要員の確保及び運用に関すること 12 災害時の通信の確保に関すること 13 避難所等に必要な物資の配分計画に関すること 14 支援物資の集積及び配分計画に関すること 15 物資配分の輸送計画に関すること 16 必要物資の把握及び要求に関すること 17 必要車両等の確保及び緊急通行車両の運用に関すること 18 車両の配車に関すること 19 緊急輸送ルートに関すること 20 町民に対する広報に関すること 21 県等他関係機関に対する要望書、災害状況報告書等作成に関すること | |
災害対策部 | 福祉班 | 1 福祉施設等の被害調査及び災害対策に関すること 2 災害救助法の適用及び運用に関すること 3 避難所の開設及び受け入れに関すること 4 避難所の炊き出しに関すること 5 被災地及び避難所に必要な食糧、物資の調査・調達・輸送・配分に関すること 6 寝具、その他生活必需品等の確保及び斡旋に関すること 7 被災者の各種更正資金の貸付に関すること 8 災害時要援護者の避難対策及び避難場所に関すること 9 生活相談窓口の開設に関すること |
税務班 | 1 発生当初は本部長の特命に関すること 2 被災世帯の固定資産等の調査に関すること 3 被災世帯に係る町税の減免及び猶予に関すること 4 被害国土調査に関すること | |
住民班 | 1 死亡者の処置及び埋火葬に関すること 2 食品衛生に関すること 3 被災地の防疫に関すること 4 ゴミ、し尿処理に関すること 5 応急仮設トイレの設置に関すること 6 被災家屋等がれきの処理に関すること 7 消毒作業に関すること 8 動物愛護に関すること | |
健康管理班 | 1 医療機関、保健衛生施設の被害情報の収集及び医師等医療関係者の派遣等についての調整に関すること 2 被災者の疾病予防、療養に関すること 3 医療救護、助産に関すること 4 感染症の予防に関すること 5 被災者及び給食施設の栄養指導に関すること | |
建設班 | 1 町道、公営住宅等施設の被害調査及び災害対策・復旧に関すること 2 災害時及び災害復旧のための障害物除去に関すること 3 応急仮設住宅の設置及び資材の調達に関すること 4 被災家屋の応急復旧に関すること 5 被災家屋及び宅地の危険度判定に関すること 6 災害復旧のための重機等の使用及び賃借に関すること 7 土木施設の被害調査及び災害対策に関ること | |
水道班 | 1 上水道施設の被害調査及び災害対策に関すること 2 被災地の応急給水に関すること 3 上水道の応急復旧に関すること | |
教育班 | 1 学校教育施設、社会教育施設及び文化財の被害調査及び災害対策に関すること 2 児童生徒の避難及び登下校の安全確保等に関すること 3 災害時の応急教育及び教育のための施設の確保並びに応急教育時の給食に関すること | |
産業振興班 | 1 商工・観光施設、農作物・林業・水産物及び関連施設の被害調査及び災害対策に関すること 2 災害発生当初は本部長の特命に関すること 3 農林作物の病害虫及び家畜伝染病の防疫に関すること 4 被災商工業者、被災農林関係者及び被災漁業関係者に対する融資に関すること | |
消防水防対策部 | 1 消防施設の被害調査及び災害対策に関すること 2 非常警備に関すること 3 住民の避難及び誘導に関すること 4 負傷者等の緊急搬送及び大多数負傷者の場合における緊急搬送車両の確保に関すること 5 行方不明者の捜索及び救出に関すること 6 災害現場における応急救護に関すること 7 同時多発型火災に対する消防車両の配置及び消防水利の確保に関すること | |
医療対策部 | 1 負傷者等の受入れ(外来治療及び入院)に関すること 2 入院患者が避難を要する場合の誘導及び避難先の確保に関すること 3 医療器材及び医薬品等の確保に関すること 4 2次及び3次的医療が必要な負傷者等の転院先の確保に関すること | |
愛寿園対策部 | 1 施設の被害調査及び災害対策に関すること 2 福祉避難所の開設及び運用に関すること 3 入園者の避難誘導に関すること | |
社会福祉協議会対策部 | 1 ボランティアの受入・調整に関すること 2 赤十字からの支援に関すること |
(参考)
都農町災害対策本部運営要領
1 趣旨
この運営要領は、都農町災害対策本部規程に基づく事務の適正、かつ、円滑な運営を図るため必要な事項を定める。
2 本部の設置
(1) 本部は都農町役場庁内に設置する。ただし、状況により災害現場付近に設置することがある。
(2) 本部の表示 本部を設置したときは、「都農町災害対策本部」の標識を掲げる。
(3) 本部設置の通知及び公表 本部を設置したときは、次の要領により報告(通知)公表するものとする。
報告(通知)公表先 | 担当部 | 報告(通知)、公表の方法 |
本部構成員 | 総務対策部 | 庁内放送、電話、その他迅速な方法 |
県本部及び児湯支部 | 〃 | 電話、県防災行政無線その他迅速な方法 |
関係機関 | 〃 | 電話、その他迅速な方法 |
一般 | 〃 | 広報車、町防災行政無線等、その他迅速な方法 |
3 配備体制
本部は災害の種類、規模及び程度によって次の配備をとるものとし、配備の種別及び内容は本部長が決定し、指示するものとする。
種別 | 配備内容 | 配備基準 |
警戒配備 | 1 本部員は待機の体制をとる。 | 1 気象警報が発令される等、災害の発生が予想され警戒の必要があるとき。 |
2 総務対策部は情報の収集、連絡に当たる。 | 2 県又は支部が災害対策本部を設置したとき。 | |
非常配備 | 本部長が指示する全対策部又は所要対策部及び班が配備体制をとる。 | 上記のほか、被害が確定視され又は現に都農町全域が被災の状況にあるとき。 |
救助配備 | 災害救助の実施に必要な対策部が本部長の指示により体制をとる。 | 災害救助法の適用を受ける災害が発生したとき。 |
4 執務体制
(1) 体制
ア 都農町に災害対策本部が設置されたときは、関係対策部は配備体制となり、その他の本部員は待機の体制をとる。
イ 対策班長は、所属人員を速やかに掌握するとともに、部員は自己の所在を明らかにし、特に退庁後においても災害情勢を判断し、緊急出庁に対応できる体制にあること。
(2) 執務場所
ア 総括班には総務課とする。
イ その他の対策班は所属課において執務し、必要に応じた連絡員を総務課に待機させる。
(3) 自動車の確保
ア 自動車は、災害対策本部の設置と同時に車庫の扉を開放し、又は所属対策班至近の位置に待機し、随時出動し得る体制にあること。
イ 財政班は応急輸送に関し部外車の借上計画を策定し事前に緊密な連けいを保持し、遺憾のないよう対処すること。
5 施設の整備
各対策部は常に最悪の事態を想定し、それぞれの所属事務の遂行に支障のないよう、ラジオ、採光資材、救命資材、通信連絡資材、拡声資材等について総括班と協議し、又は緊急調達の方法によって対応処理に遺憾のないよう対処すること。
6 災害情報及び被害報告
(1) 災害対策本部は、「宮崎県災害情報連絡及び被害報告要領」に基づき、的確な災害情報及び被害報告を機を失せず、県本部及び児湯支部その他の関係機関に提出するものとする。
(2) 各対策班は、所管する事件について刻々と災害の情報及び被害計数を記録し、総務対策部に提出するものとする。
(3) 総務対策部は各種情報を収集し、直ちに各対策部に連絡するとともに、被害内容を検討し集計整理する。また、所要に応じ一般町民に周知するものとする。
7 現地調査
(1) 総務対策部は、本部長の指示により迅速かつ的確な現地における状況を調査し、かつ、必要に応じ臨機の処置を行い、速やかに報告するものとする。
(2) その他の対策部にあっても、所管事件について本部長の承認を得て積極的に現地の調査を行うものとする。
8 その他の対策
(1) 各対策部は、被害の全ぼうがおおむね判明したときは災害の早急な復旧計画を策定し、応急対策を講ずるものとする。
(2) 各対策部は、被害状況について最終的集計を検討し、早急に総務対策部に提出するものとする。
9 本部の閉鎖
本部を閉鎖したときは、2の(3)の要領により報告、通知、公表するものとする。