○都農町災害対策本部条例

昭和38年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、都農町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 都農町災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は、本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町災害対策本部条例

昭和38年9月30日 条例第6号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年9月30日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第33号