○都農町防災会議条例

昭和38年9月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、都農町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 都農町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて都農町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員から町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官から町長が任命する者

(3) 宮崎県知事の部内の職員から町長が任命する者

(4) 宮崎県警察の警察官から町長が任命する者

(5) 宮崎県東児湯消防組合消防長及び都農町消防団長

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員から町長が任命する者

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者から町長が任命する者

(8) 町長がその部内の職員から指名する者

(9) 教育長

(10) その他町長が特に必要と認める者

6 前項の委員の定数は、50人以内とする。

7 第5項第6号第7号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、宮崎県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、町の職員及び学識経験のある者から町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(防災会議の委任による処理)

第5条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理することができる。

(会長の専決事項)

第6条 会長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 都農町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 都農町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 都農町地域防災計画の関係行政機関等における組織改正に関する事項又は、内容の軽易な事項の修正に関すること。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町防災会議条例

昭和38年9月30日 条例第5号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年9月30日 条例第5号
平成7年3月20日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第3号
平成25年12月13日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第4号