○都農町公印取扱規程
昭和46年4月27日
規程第7号
(趣旨)
第1条 都農町公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印名、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は定められた公印保管箱に納めて、錠を施して保管しなければならない。
2 公印は、特に公印の保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印事務の総括)
第4条 公印に関する事務は、総務課において総括する。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印について種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成するときは、公印作成(改刻)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登録事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第7条 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印廃止申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により不要となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
4 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第9条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議を添えて、公印の保管者に申し出なければならない。
2 公印を持ち出して使用するときは、公印持出使用許可簿(様式第3号)により公印の保管者の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により公印を持ち出して使用する者は、公印を厳正に取り扱い、使用済後(帰庁後)直ちに公印の保管者(勤務時間外の場合は当直者)に返納しなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 処務の便宜のため特に必要があると認められるときは、公印の印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、その事務の主管課において保管しなければならない。
(電子公印の利用)
第12条 電子計算組織を利用して証票等を印刷する場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、又は拡大したもの(以下「電子公印」という。)を証票等に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子公印は、総務課長が管理し、印影の改ざんその他不正使用を防止するための適正な措置を講じなければならない。
(職務代行の場合の公印の使用)
第13条 町長、副町長、会計管理者、病院長等に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
附則
1 この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
2 この規程の公布の日以前によりすでに使用されている公印については、第9条の規定による告示はなされたものとみなす。
3 都農町公印取扱規程(昭和39年都農町規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第8号)
1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程の公表の日以前によりすでに使用されている公印については、第9条の規定による告示はなされたものとみなす。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、平成13年12月10日から施行する。
附則(平成13年規程第5号)
この規程は、平成13年12月20日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年規程第7号)
この規程は、平成17年5月25日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町公印取扱規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町公印取扱規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 形式 | 印影の寸法 (ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
宮崎県児湯郡都農町役場印 | 1 | 36×36 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮崎県児湯郡都農町長之印 | 2 | 30×30 | 総務課長 | ほう賞用 |
宮崎県児湯郡都農町長之印(1号) | 3 | 17.5×17.5 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮崎県児湯郡都農町長之印(2号) | 4 | 17.5×17.5 | 総務課長 | 一般文書用(携帯用) |
宮崎県児湯郡都農町長職務代理者印 | 5 | 18×18 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮崎県児湯郡都農町長職務執行者印 | 6 | 18×18 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮崎県児湯郡都農町副町長之印 | 7 | 18×18 | 総務課長 | 一般文書用 |
宮崎県児湯郡都農町長之印 戸籍用 | 8 | 18×18 | 住民課長 | 町民係専用 |
国保都農町長之印 | 9 | 15.5×15.5 | 住民課長 | 国保係専用 |
宮崎県児湯郡都農町長之印 税務用 | 10 | 18×18 | 税務課長 | 税務事務専用 |
都農町総務課長之印 | 11 | 18×18 | 総務課長 | 一般文書用 |
都農町企画課長之印 | 12 | 18×18 | 企画課長 | 一般文書用 |
都農町財政課長之印 | 13 | 18×18 | 財政課長 | 一般文書用 |
都農町住民課長之印 | 14 | 18×18 | 住民課長 | 一般文書用 |
都農町福祉課長之印 | 15 | 18×18 | 福祉課長 | 一般文書用 |
都農町税務課長之印 | 16 | 18×18 | 税務課長 | 一般文書用 |
都農町産業振興課長之印 | 17 | 18×18 | 産業振興課長 | 一般文書用 |
都農町建設課長之印 | 18 | 18×18 | 建設課長 | 一般文書用 |
都農町立養護老人ホーム愛寿園長印 | 20 | 18×18 | 愛寿園長 | 一般文書用 |
宮崎県都農町国民健康保険病院之印 | 21 | 24×24 | 事務長 | 一般文書用 |
都農町国民健康保険病院長之印 | 22 | 18×18 | 事務長 | 一般文書用 |
都農町在宅介護支援センター所長之印 | 23 | 18×18 | 事務長 | 一般文書用 |
都農町出納員領収印 | 24 | 直径25ミリメートル | 税務課長 | 税務課出納員が扱う金銭の収納事務 |
都農国保病院出納員領収印 | 25 | 直径25ミリメートル | 事務長 | 国保病院出納員が扱う金銭の収納事務 |
宮崎県児湯郡都農町長之印 福祉用 | 26 | 18×18 | 福祉課長 | 福祉事務専用 |
都農町長 | 27 | 9×9 | 住民課長 | 町民係専用 |
宮崎県児湯郡都農町長職務代理者印 戸籍用 | 28 | 18×18 | 住民課長 | 町民係専用 |
宮崎県児湯郡都農町長職務代理者印 税務用 | 29 | 18×18 | 税務課長 | 税務事務専用 |
宮崎県児湯郡都農町会計管理者之印 | 30 | 18×18 | 会計管理者 | 一般文書及び会計事務用 |
都農町健康管理センター所長之印 | 31 | 18×18 | 事務長 | 一般文書用 |
都農町健康管理センター事務長之印 | 32 | 18×18 | 事務長 | 一般文書用 |
都農町農地課長之印 | 33 | 18×18 | 農地課長 | 一般文書用 |
形式 | 印影 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
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29 | |
30 | |
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33 |