○都農町条例・規則審議会規程
昭和41年12月1日
規程第3号
(設置)
第1条 都農町条例・規則を制定し又は改廃するに当たり、その内容を審議し、その結果を答申して本町行財政執行の適正化を図るため、町長の諮問機関として都農町条例・規則審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会の組織は、会長及び審議員をもって組織する。
2 審議会の会長及び審議員は、次の者をもって充てる。
(1) 会長 副町長
(2) 審議員 総務課長、企画課長、財政課長、住民課長、福祉課長、税務課長、出納室長、建設課長、産業振興課長、農地課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、教育委員会総務課長、社会教育課長、国民健康保険病院事務長、養護老人ホーム愛寿園長、水道課長、健康管理センター事務長、総務課長補佐
(運営)
第3条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、議長となって審議を進める。
2 やむを得ない事情により会長不在の場合は、総務課長が会長を代理する。
3 審議会は、審議員3分の2以上の出席を要する。
4 審議の決定は、出席審議員2分の1以上の賛同によって決する。賛否同数の場合は会長が決定する。
5 会長は、必要に応じ、条例・規則起案責任職員を招致して意見を聴くことができる。
(審議)
第4条 各課長、局長及び病院事務長は、条例・規則を制定又は改廃しようとするときは、その原案に簡明な理由を付して、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項原案について必要と認めたときは一部修正を指示した後、審議会に提案の処置をとらなければならない。
3 会長は、審議が終了したときはその結果に応じ町長に答申し、又は起案担当者に対し、審議未了か再検討の指示を与えるものとする。
附則
この規程は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和47年規程第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年規程第6号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成4年規程第4号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(都農町文書管理規程の一部改正)
2 都農町文書管理規程(平成7年都農町規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(都農町公印取扱規程の一部改正)
3 都農町公印取扱規程(昭和46年都農町規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。