○都農町条例・規則審議会規程

昭和41年12月1日

規程第3号

(設置)

第1条 都農町条例・規則を制定し又は改廃するに当たり、その内容を審議し、その結果を答申して本町行財政執行の適正化を図るため、町長の諮問機関として都農町条例・規則審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会の組織は、会長及び審議員をもって組織する。

2 審議会の会長及び審議員は、次の者をもって充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 審議員 総務課長、まちづくり課長、財政課長、住民課長、福祉課長、税務課長、出納室長、建設課長、産業振興課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、教育委員会総務課長、社会教育課長、病院事務長、老人ホーム園長、水道課長、健康管理センター事務長、総務課長補佐

(運営)

第3条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、議長となって審議を進める。

2 やむを得ない事情により会長不在の場合は、総務課長が会長を代理する。

3 審議会は、審議員3分の2以上の出席を要する。

4 審議の決定は、出席審議員2分の1以上の賛同によって決する。賛否同数の場合は会長が決定する。

5 会長は、必要に応じ、条例・規則起案責任職員を招致して意見を聴くことができる。

(審議)

第4条 各課長、局長及び病院事務長は、条例・規則を制定又は改廃しようとするときは、その原案に簡明な理由を付して、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項原案について必要と認めたときは一部修正を指示した後、審議会に提案の処置をとらなければならない。

3 会長は、審議が終了したときはその結果に応じ町長に答申し、又は起案担当者に対し、審議未了か再検討の指示を与えるものとする。

この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年規程第6号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(都農町文書管理規程の一部改正)

2 都農町文書管理規程(平成7年都農町規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都農町公印取扱規程の一部改正)

3 都農町公印取扱規程(昭和46年都農町規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

都農町条例・規則審議会規程

昭和41年12月1日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年12月1日 規程第3号
昭和47年3月15日 規程第3号
昭和55年9月8日 規程第4号
昭和57年6月29日 規程第6号
昭和59年10月1日 規程第2号
平成4年12月24日 規程第4号
平成5年6月3日 規程第3号
平成8年3月26日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第3号
平成17年3月25日 規程第5号
平成18年1月24日 規程第2号
平成18年3月27日 規程第8号
平成19年4月12日 規程第1号
平成20年3月24日 規程第3号
平成27年4月1日 規程第1号
平成30年3月30日 規程第2号