○町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和42年7月20日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上位の職員の順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 総務課長の職にある事務職員

(2) 第2順位以下は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第3条第3項の規定による職務の級の順位により、職務の級が同じであるときは号数の順位により、号数が同じであるときは事務職員としての在職年月数の長短の順序による。

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

2 都農町長の職務を行なう者の順位に関する規則(規則第25号)は、廃止する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和42年7月20日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和42年7月20日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第14号
平成5年12月24日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第4号