○町長の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成7年12月31日

要綱第15号

(閲覧場所)

第1条 町長の資産等の公開に関する規則(平成7年都農町規則第29号。以下「規則」という。)第10条第2項の町長が指定する場所(以下「閲覧コーナー」という。)は、都農町役場庁舎内とする。

(閲覧時間)

第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日をいう。)とする。

第4条 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 閲覧者は、閲覧コーナーに置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿に氏名、住所、職業、所属する会社又は団体の名称、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を係員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。

(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第9条 町長は、閲覧者が規則又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この要綱は、公表の日から施行する。

町長の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成7年12月31日 要綱第15号

(平成7年12月31日施行)