○マイクロバス運行に関する規程

平成4年5月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町の所有するマイクロバスの適正かつ効率的な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運行基準)

第2条 町所有のマイクロバスは、2台とし、それぞれを1号車、2号車と称する。

2 マイクロバスは、町長が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に該当する場合に限り、運行するものとする。

(1) 次の事由で使用する場合

 1号車については、町が行う行事等に参加又は町政に寄与すると認められる行事等に参加する場合

 2号車については、福祉行政に寄与する目的で使用する場合

(2) 乗車人員(運転手を含む。)が10人以上、29人以内である場合

(3) 原則として運行距離が1日300キロメートル以内であり、かつ、日帰りで帰庁できる場合

(運行時間等)

第3条 マイクロバスの運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する休日にあっては、マイクロバスは運行しない。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、運行時間等を変更して運行させることができる。

(運行経路)

第4条 マイクロバスを運行する場合は、目的地までの通常の路線以外の経路を利用してはならない。ただし、交通遮断等その経路により難い事由が発生した場合においては、この限りでない。

(責任者の指定)

第5条 マイクロバスを運行する場合は、乗車責任者を指定しなければならない。

(運行申込み)

第6条 マイクロバスを使用する課長等は、所定の使用伺簿により、総務課長に承認を申請し、許可を受けなければならない。

2 総務課長は、災害、整備、点検等その他緊急やむを得ないと判断したときは、既に許可した運行を取り消し、又は変更することができる。

(発着地点)

第7条 マイクロバスの発着は、原則として役場を起終点とし、利用者の送迎は認めないものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 マイクロバス運行管理規程(昭和56年都農町規程第5号)は、廃止する。

(平成7年規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年9月1日から適用する。

マイクロバス運行に関する規程

平成4年5月1日 規程第1号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年5月1日 規程第1号
平成7年3月27日 規程第5号
平成28年9月14日 規程第3号