○都農町有自動車管理規程
平成9年4月11日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町有自動車の能率かつ経済的な運行の管理及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、都農町有のもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(自動車の主管等)
第3条 自動車の使用管理は、配置された各課の課長等(以下「主管課長」という。)がその責めに任ずるものとする。
(自動車の総括)
第4条 総務課長は、自動車の管理に関し必要があるときは、自動車の主管課長に対して報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
2 総務課長は、自動車の運行、整備状況等について検査を行い、その結果を主管課長に通知するものとする。
(主管課長の職務)
第5条 主管課長は、自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)に対し、運転及び整備等適切な指示を与え安全運転の確保を図らなければならない。
2 主管課長は、自動車の効率的活用を図るため、その運行及び整備状況等について常に留意しなければならない。
(運転者の職務)
第6条 運転者は、自動車の運転及び整備に関係する法令等を守り、安全かつ効率的な運転ができるよう常に心がけなければならない。
2 運転者は、法令等に定めるもののほか、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 都農町職員の職の設置に関する規則(昭和59年都農町規則第1号)第6条に規定する専門技術員(以下「整備管理者」という。)の指示に従い、自動車の運行開始前に仕業点検を実施すること。
(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに主管課長及び整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 業務が終了したときは、自動車の清掃、燃料の補給等翌日の業務に差し支えないように点検の上、車庫に格納し、盗難防止のため、かぎは所定の場所に保管すること。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 仕業点検の検閲に関すること。
(2) 定期点検整備及び随時点検整備を実施すること。
(3) 整備計画の作成及び実施に関すること。
(4) 車両管理簿、定期点検整備記録簿その他整備に必要な記録簿の管理に関すること。
(5) 車庫に関すること。
(6) 運転者に対して整備に必要な意見を述べること。
(自動車の使用手続及び許可)
第8条 自動車を使用するときは、使用の日の前日までに公用車使用申請書兼運行日誌(様式第1号。以下「申請書」という。ただし、マイクロバスは除く。)に所定の事項を記入し、主管課長の使用許可を受けなければならない。ただし、緊急に自動車の使用を必要とするときは、その都度手続をすることができる。
2 町長車、トラック、ごみ収集車、パワーショベル等の使用については、主管課長の配車命令により前項の手続を省略することができる。
3 主管課長は、災害その他公務のため緊急に自動車を必要とするときは、使用許可の取消し又は変更をすることができる。
(自動車の使用等)
第9条 自動車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 公務に従事する場合
(2) 来客の用に供するため特に必要と認める場合
(3) 前2号のほか、主管課長が必要と認める場合
2 自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、緊急用務又は特別の事情があると主管課長が認めたときは、この限りでない。
3 運転者は、目的地まで通常の運行経路により運行しなければならない。ただし、交通遮断等により通常の運行経路により難い事由が発生した場合においては、この限りでない。
4 使用許可を受けた者が、都合により申請書の時間又は行程に変更を生じたときは、その旨を主管課長に連絡し許可を受けなければならない。
(運行報告)
第10条 運転者は、運行の状況を申請書に記入し、使用終了後又は翌日(翌日が休日に当たるときは、それ以後において最も近い勤務日)に主管課長に報告しなければならない。
(事故発生時の措置)
第11条 運転者は、自動車事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 都農町自動車管理規程(平成4年都農町規程第2号)は、廃止する。