○都農町役場庁内取締規則

昭和46年6月10日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条)

第3章 施設等の保全管理(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持並びに施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「町役場庁舎」とは、都農町大字川北4874番地の2に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締り事務は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、町役場庁舎内及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎内に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危険を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時刻の取締り)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の部屋の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課にあって盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防の万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者は、各課(室)の課長(室長)補佐とし、補助員は、課(室)長が任命する。この場合において、課長補佐欠員の場合は、課(室)長とする。

3 課長(室長)補佐が複数の場合は、年長者とする。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎等又はその附近に火災が発生したときは、職員は、次に掲げる処置をするとともに、上司の指揮を受け、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

都農町役場庁内取締規則

昭和46年6月10日 規則第8号

(昭和46年6月10日施行)