○都農町公共掲示板管理要綱

平成10年3月27日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共掲示板の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 都農町長(以下「町長」という。)は、公共掲示板の利用促進を図るため、町内の公共掲示板設置箇所図及び利用案内を建設課に備え付けるとともに、その周知に務めるものとする。

2 町長は、公共掲示板ごとに管理台帳を作成し、その利用状況を常に把握しておかなければならない。

(利用申請)

第3条 公共掲示板を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共掲示板表示申請書(別記様式。以下「申請書」という。)正副2部に表示しようとするはり紙を添えて、表示しようとする日の2日前までに町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(承認)

第4条 町長は、申請書の提出があり、はり紙の表示面積が宮崎県屋外広告物条例(平成9年宮崎県条例第71号)及び宮崎県屋外広告物条例施行規則(平成9年宮崎県規則第65号)で定める基準に適合するときは、はり紙の表現方法や型式を問わず、速やかに承認しなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする場合には、承認することができない。

(1) 明白に虚偽の事項を記載したもの

(2) わいせつな事項を記載したもの

(3) 人の名誉をき損し、又は侮辱するおそれのあるもの

(4) 常設映画館の営業用ポスター類

(5) その他公共掲示板の設置の趣旨に反すると認められるもの

2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請書の副本及びはり紙に屋外広告物承認印を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(表示の位置、期間等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により承認をするときは、申請者の意見を聴いて、表示の位置を定めるものとする。

2 はり紙を公共掲示板に掲出できる回数は、同一人について公共掲示板1基につき月2回以内とし、1回の表示期間は、20日以内とする。また、同一内容のものは、1回につき1枚限りとする。

3 申請者は、承認を受けた日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に当該はり紙を表示し、表示期間が満了したときは、これを自ら除却しなければならない。

4 申請者は、承認を受けたはり紙を公共掲示板に表示するときは、ビニールテープではらなければならない。

(利用者の心得及び賠償の責任)

第6条 利用者は、公共掲示板の利用について、他の利用者に迷惑を及ぼさないように務めなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により公共掲示板に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、公共掲示板の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

画像

都農町公共掲示板管理要綱

平成10年3月27日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月27日 要綱第1号
平成17年6月17日 要綱第4号