○都農町行政手続条例施行規則

平成8年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町行政手続条例(平成8年都農町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた用件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受け行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(中止等の求めができる行政指導)

第4条 行政指導に携わる者は、条例第34条の2に規定する中止等の求めができる行政指導をする際には、その相手方に対して、同条に規定するもののほか、当該行政指導の中止等の求めをすることができる旨を示すものとする。

(行政指導の中止等の申出に対する通知)

第5条 条例第34条の2に規定する申出があった場合には、当該執行機関は、同条第3項に規定する措置のほか、当該行政指導の相手方に対し、同条の調査結果並びに講じた措置の有無及びその内容を通知するものとする。

(処分等の申出に対する通知)

第6条 条例第34条の3に規定する処分等の申出があった場合には、当該執行機関は、同条第3項に規定する措置のほか、申出をした者に対し、同項の調査の結果及び法令に違反する事実の是正のためにした処分又は行政指導の内容を通知するものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町行政手続条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

都農町行政手続条例施行規則

平成8年12月26日 規則第11号

(平成27年9月28日施行)