○都農町行政手続条例施行規則
平成8年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町行政手続条例(平成8年都農町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町行政手続条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。