○都農町事務改善委員会設置要綱
昭和60年11月11日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、都農町行政事務の近代化と能率の向上を図るため、都農町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務の見直を行い、もって行政事務の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 行政事務の改善に関すること。
(2) 事務能率改善計画に関すること。
(3) 各課分掌・業務量の調整に関すること。
(4) 行政事務への電算導入に関すること。
(5) その他特に必要なこと。
(委員会の構成等)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長とする。
(2) 委員は、各課長、室長及び局長とする。
(3) 委員の任期は、その調査事項を審議する期間とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。
(委員会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(幹事会)
第5条 委員会には、必要に応じて幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長及び幹事若干人をもって組織する。
(1) 幹事長は、総務課長とし、会務を統括する。
(2) 幹事は、その調査事項に関係ある課長、係長及び係の職にある者とし、調査事項の審議する期間在任する。
3 幹事会は、幹事長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会(幹事会を含む。)の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この要綱は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(平成4年要綱第3号)
この要綱は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務改善委員会設置要綱等の規定は、平成19年4月1日から適用する。