○都農町議会公印規程

昭和38年4月1日

議会規程第4号の2

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程に定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 特別委員長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は上司の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上議長の承認を得なければならない。

この規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和53年議会規程第2号)

この規程は、公印の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和62年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年議会規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

1 職印

2 庁印

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第2 寸法

公印の種類

寸法

(方ミリメートル)

職印

議長印

18

副議長印

18

常任委員長印

18

特別委員長印

18

庁印

議会印

30

事務局印

30

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都農町議会公印規程

昭和38年4月1日 議会規程第4号の2

(平成6年9月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年4月1日 議会規程第4号の2
昭和53年6月30日 議会規程第2号
昭和62年9月4日 議会規程第1号
平成6年9月9日 議会規程第2号