○都農町議会事務局設置条例
昭和42年6月24日
条例第16号
都農町議会事務局設置条例(昭和25年都農町条例第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、都農町議会事務局を置く。
附則
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
昭和42年6月24日 条例第16号
(昭和42年6月24日施行)