○都農町民スポーツ栄誉賞表彰規程

平成8年3月26日

規程第2号

(都農町民スポーツ栄誉賞)

第1条 スポーツの分野において、特に優秀な成績を収め、町民に夢と希望を与える顕著な功績を残した者に対し、その努力と栄誉をたたえるため、都農町民スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を設け、これを顕彰する。

(表彰者)

第2条 栄誉賞の表彰は、都農町長(以下「町長」という。)が行うものとする。

(表彰対象者)

第3条 栄誉賞の表彰の対象者は、本町の出身者及び在住者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国際的規模又は全国的規模で行われるスポーツ競技会において、特に優秀な成績を収めた者

(2) スポーツの分野においてその活動が顕著で、広く町民にアピールした者

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、町長が決定する。

(表彰の方法)

第5条 栄誉賞の表彰は、賞状及び副賞を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第6条 栄誉賞の表彰は、随時行う。

(表彰の事務)

第7条 栄誉賞の表彰に関する事務は、都農町教育委員会において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

都農町民スポーツ栄誉賞表彰規程

平成8年3月26日 規程第2号

(平成8年3月26日施行)