○都農町の執務時間を定める規則

平成2年9月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、都農町の休日を定める条例(平成2年都農町条例第13号)第2条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年5月1日から施行する。

2 週休2日制の試行に伴う職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年都農町規則第1号)は、廃止する。

都農町の執務時間を定める規則

平成2年9月30日 規則第5号

(平成6年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年9月30日 規則第5号
平成6年4月28日 規則第14号